苦情投稿は「規約違反」、通販サイトから36万円請求 米
(CNN) 米ユタ州に住む夫婦が、ネット通販サイトでの不快な経験についての投稿を巡ってこのサイトから3500ドル(約36万円)の違約金を要求され、信用情報機関に通報されるトラブルに巻き込まれた。
発端は、同州ソルトレークシティーに住むジョン・パーマーさんが2008年、「KlearGear.com」という通販サイトで妻のジェンさんのためにクリスマスプレゼントを買ったことだった。注文した商品は届かず、30日後に決済サービスのペイパルから連絡があり、パーマーさんの口座に代金が返金され、購入は自動的にキャンセルになったという。
ジェンさんはKlearGear.comに何度も電話した末に、同サイトについての論評を不正報告サイトの「ripoffreport.com」に投稿し、「人間の担当者と接触できる手段が一切存在しない。どの電話も通じない」と書き込んだ。
KlearGear.comからと思われる電子メールが届いたのは、それから3年以上たってからだった。ripoffreport.comへの投稿を72時間以内に取り消さなければ、3500ドルの違約金を要求するという内容だった。
違約金請求の根拠とされたのは、同サイトの利用条件として、「KlearGear.comに悪影響を及ぼすような一切の行為を禁じる」と規定した誹謗(ひぼう)中傷禁止条項だった。パーマーさんは、2008年の契約書面を根拠に、この条項が追加されたのは自分たちが商品を購入した後だと訴えている。