幼い妻との性交渉は「憎むべき犯罪」、インド最高裁

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インドで過去に性被害にあった少女。2016年自宅で撮影

インドで過去に性被害にあった少女。2016年自宅で撮影

ニューデリー(CNN) インドの最高裁はこのほど、男性は婚姻関係にある15歳以上の女児とは同意がなくても性的関係を持つことができると定めた刑法の条項について、無効とする判決を言い渡した。

11日に言い渡された判決では、相手の同意を得て性的関係を持てる年齢を、全ての女性について18歳に引き上げ、「18歳未満の女児との性交渉は、その女児が結婚しているかどうかを問わず、強姦と判断される」と指摘した。

幼い妻との性交渉については「憎むべき犯罪であり、女児の身体の健全性を害して心的外傷を生じさせ、子どもを産むかどうかの選択の自由を破壊することもある」と述べている。

インドの刑法に定められた例外規定については、「既婚の女児と未婚の女児との間に不要な人為的区別を設けるもので、目的がはっきりせず、合理性はない」と断じた。

これまでインドの刑法と未成年の結婚を禁じた法律の間には矛盾があった。

インドの刑法375条では、18歳未満の女児との性交渉は強姦とみなされる。しかし同法には例外規定があり、男性が妻と性的関係を持つことは、たとえ相手の同意がなかったとしても、妻が15歳を超えていれば罰則は免れるとされていた。

婚姻関係にある相手に対する強姦は、インドでは犯罪とはみなされない。しかし未成年の結婚を禁じた法律では、女性が結婚できる年齢を18歳、男性は21歳と規定。子どもを性犯罪から守る法律では、同意を得て性的関係を持てる年齢を18歳以上と定めている。

未成年との結婚は法律で禁じられているにもかかわらず、特に地方では今も広く横行している。ユニセフの2016年の報告によれば、18歳未満で結婚する女児は年間300万人に上っている。

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