裸で日光浴の権利認める判決、入居者の美的感覚は「無関係」 ドイツ

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ドイツ・フランクフルト最高裁/Arne Dedert/picture alliance/Getty Images

ドイツ・フランクフルト最高裁/Arne Dedert/picture alliance/Getty Images

ベルリン(CNN) ドイツ・フランクフルトの裁判所は、賃貸住宅の所有者が自分の所有する物件の中庭で裸になって日光浴する権利を認める判決を言い渡した。

フランクフルト最高裁によると、原告の賃貸物件所有者は、この集合住宅の部屋をオフィスとして借りている人材会社の賃料不払いを理由に訴えを起こした。人材会社側は、所有者が中庭で裸で日光浴をしているという理由で賃料の支払い額を減らし、一部の支払いを拒んでいた。

人材会社側は、所有者が裸で階段を歩いて中庭に出ていたと訴え、たまたま階段にいた入居者や訪問者が所有者の裸と遭遇したと主張していた。

しかし現地調査ではこの主張については確認できなかったと裁判所は指摘。「常にバスローブを着け、日光浴をする時のみ脱いでいるという原告の主張は信用できる」と認定した。

その上で、この物件の使い勝手が「中庭で裸で日光浴をする原告によって損なわれることはない」として、所有者側の訴えを認めた。

さらに「美的感覚は無関係」と指摘して「はなはだしい不適切行為」はなかったと認定。裸で日光浴する場所は、オフィスの窓からよほど身を乗り出さない限りは見えないと言い添えた。

一方で、入居者が支払う賃料については3カ月の減額を認めた。ただしこれは近隣の建設工事に伴う騒音によるもので、粉じんや騒音を理由とする賃料の15%減額は正当化されるとしながらも、「他人の美的感覚を傷つけた」という理由ではないとしている。

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