動物虐待に連邦法の重罪適用、上院で法案可決 トランプ氏署名で発効へ

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アーカンソー州で2016年に起きた虐待が疑われるケースの犠牲となった犬の1頭/Meredith Lee

アーカンソー州で2016年に起きた虐待が疑われるケースの犠牲となった犬の1頭/Meredith Lee

(CNN) 米連邦議会の上院は7日までに、動物に対する虐待を連邦法の重罪として罰する超党派が推進した法案を全会一致で可決した。2010年に成立していた関連の連邦法の内容を強化したもの。

下院は先月可決しており、トランプ大統領が署名すれば発効する。違反行為で有罪となれば、罰金や最長で禁錮7年が科される。ただ、狩猟に限っては特例事項も記されている。

現行の連邦法は動物の間のけんかを禁止し、けんかの場面を収めたビデオ映像を撮影し、販売した場合のみ連邦法の重罪が適用される。上院で今回可決された法案では、動物に火をつける、溺れさせる、窒息させる、突き刺す、性的な搾取の対象にするなどの行為も訴追可能となった。

米国の州レベルでは現在、全50州が動物虐待に対応する法律を制定している。新たな法案が成立すれば、関連当局は州法にこだわることなく捜査権を行使して違法行為を追及し、罰することが出来る。虐待行為が土地など連邦政府の財産内で発生した場合も訴追できる。

今回の法案を共同提案した与野党の議員は、「文明社会の中において動物に重傷を負わせたり拷問を許す場所はない」などと主張。「動物を傷つける精神がゆがんだ人間は時には人間にも暴力行為を働く」とも強調した。

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