ズボン着用でむち打ちの判決、キリスト教徒の女性 スーダン

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(CNN) アフリカ北東部スーダンの裁判所は16日までに、同国のキリスト教徒の女子学生(19)に対しズボンなどを着用する不適切な行為を働いたとして20回のむち打ち刑と罰金の支払いを命じた。

弁護士によると、この学生は今年6月25日、首都ハルツームの教会近くでジーンズと長袖のシャツ姿を理由に逮捕された女子学生10人のうちの1人。弁護士が罪状認否などで出廷した際、裁判官が不作法な衣服を理由に罰金の増額とむち打ち刑を科すことを明らかにしたという。

弁護士はむち打ち刑に対する異議申し立てを行ったが、受理されるかどうかは不明だという。

国際人権団体アムネスティ・インターナショナルの英国支部によると、10人の逮捕理由は礼儀や道徳心に欠ける衣服着用を禁じるスーダンの刑事法条項に抵触した疑い。最大で40回のむち打ち刑と罰金が科せられる違反行為となっている。

1991年に制定された同刑事法は男女が対象だが、適用の例は圧倒的に女性が多いという。今回逮捕された10人の年齢は17〜23歳で、同国では少数派のキリスト教徒が多く住む地方の出身者。アムネスティによると、スーダンの多数派はイスラム教徒で、キリスト教徒は総人口の約3%。

10人のうち5人には罰金額が異なる判決が言い渡された。むち打ち刑を科された女子学生の罰金は他の1人と共に最も高い82米ドル(約1万200円)相当の現地通貨となっている。別の4人は即時釈放されたが、残る1人は公判待ちとなった。

同国でキリスト教徒への手荒な処遇が国際社会の反発を招いたのは今回が初めてではない。昨年には、イスラム教からキリスト教へ改宗し、不倫行為の罪にも問われた女性がイスラム教への再度の転向を拒否し、死刑判決を受ける例もあった。

この女性は獄中で足かせをはめられながら出産した後に、容疑が晴れて釈放され、米国への出国が認められていた。

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